事業案内

福祉用具貸与事業

ドラックストアーさとう

福祉用具貸与事業所

日常生活の活動や動作をサポートする福祉用具のレンタル・購入ができるサービスです。
ご利用にあたっては当社の福祉用具専門相談員や担当のケアマネージャー様とご訪問の上、
お客様の身体状況やご家族の介護負担を考えて
適切な福祉用具選定のアドバイスやご相談をさせていただきます。

福祉用具レンタル

Rental

介護保険を利用することで、特殊寝台や歩行器などの福祉用具を新たに購入することなく、レンタルサービスを受けることができます。 レンタル料金の自己負担額は、所得に応じて異なりますが、月額料金の1割〜3割となります。

介護用品・福祉用具の
レンタル商品

要支援1・2、要介護1の方が
レンタル可能な品目

歩行補助つえ

歩行補助つえ

歩行器

歩行器

手すり

手すり

スロープ

スロープ

要介護2~5の方が
レンタル可能な品目

特殊寝台

特殊寝台

特殊寝台付属品

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

床ずれ防止用具

体位変換器

体位変換器

車椅子

車椅子

車椅子付属品

車椅子付属品

移動用リフト

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

認知症老人徘徊感知機器

要介護4~5の方のみ
レンタル可能な品目

自動排泄処理装置

自動排泄処理装置

レンタルのご利用方法

  • 01

    お問い合わせ・ご相談

福祉用具のご利用に関するご相談・お問い合わせには、当社の福祉用具専門相談員が丁寧に対応いたします。
まだ居宅介護支援事業所へのお申し込みや、ケアプランの作成依頼がお済みでない場合は、信頼できる事業所をご紹介いたします。
介護保険制度やその他関連情報についてもご案内いたします。

  • 02

    商品選定・お申し込み

介護ベッド・歩行器・車いすなどの中から、ご利用者様の身体状況やご希望をお伺いし、最も適した福祉用具をご提案いたします。
商品が決まりましたら、納品希望の日時や場所をご相談のうえ、確定いたします。

  • 03

    納品・取扱い説明

お選びいただいた福祉用具をご自宅までお届けし、ご利用者様に合わせて調整を行います。
あわせて、安全にご使用いただくための取扱い方法や注意点をご説明いたします。

  • 04

    ご契約

商品をご確認いただいた後、レンタル内容や料金についてご説明し、ご納得いただいたうえで契約書を作成いたします。

  • 05

    アフターサービス

ご利用中も定期的に商品の使用状況や適合性を確認し、必要に応じて用具の変更や修理・交換など、きめ細やかに対応いたします。

  • 05

    レンタル終了・お引き取り

レンタル終了をご希望の場合は、ご連絡ください。ご希望の日時に合わせて、スタッフが福祉用具を回収に伺います。

レンタル料金について

  • ※下記は 一般的なレンタル料金の目安(全国の事例をもとにした参考価格) です。
  • ※実際の料金は 地域・事業所・機種(機能・仕様)・介護度や利用条件 により異なります。
  • ※介護保険を利用する場合、自己負担は 原則1〜3割(所得区分等により異なります)です。
福祉用具(貸与品目) 月額レンタル料金の目安(保険適用前)
歩行補助つえ(杖) 200〜600円
歩行器 2,000〜3,000円
手すり
(据置・自立式など)
2,000〜3,000円
スロープ
(可搬型など)
2,000〜4,000円
特殊寝台
(介護ベッド)
4,000〜10,000円
特殊寝台付属品
(マットレス等)
500〜2,000円
床ずれ防止用具
(エアマット等)
5,000〜10,000円
体位変換器 4,000〜8,000円
車いす 3,000〜6,000円
車いす付属品
(クッション等)
1,000〜3,000円
移動用リフト 4,000〜8,000円
認知症老人徘徊感知機器 2,000〜4,000円
自動排泄処理装置
(要介護4〜5等条件あり)
6,000〜15,000円

自己負担額の目安(1割負担の場合)

例えば、

車いす(月額3,000円)の場合 → 約300円/月
介護ベッド(月額8,000円)の場合 → 約800円/月
床ずれ防止用具(月額8,000円)の場合 → 約800円/月

  • ※2割・3割負担の方は上記金額の2倍・3倍が目安となります。
  • ※負担割合は所得状況により異なります。

ご利用条件や介護度、ケアプランの内容によって対象となる福祉用具や料金は異なります。
詳しくは、状況を確認のうえご案内いたしますので、お気軽に事業所までお問い合わせください。

福祉用具販売

Sales

支援・要介護の認定を受けた方は、介護保険を利用してポータブルトイレなどの福祉用具を購入(特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売)することができます。
介護保険の認定区分にかかわらず、1年間で最大10万円(税込)までの福祉用具購入費用が給付対象となり、自己負担は所得に応じて1割~3割となります。(年度単位:毎年4月1日から翌年3月31日まで)

同一種目の福祉用具は原則として1点のみ購入可能です。
ただし、用途や機能が異なるものへの変更が必要な場合、破損した場合、または介護の必要度が著しく変化した場合などには、再度の購入が認められることがあります。

適用される種目

腰掛便座

腰掛便座

自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品

入浴補助用具

入浴補助用具

簡易浴槽

簡易浴槽

移動式リフトの吊り具

移動式リフトの吊り具

特定福祉用具の購入方法

  • 01

    お問い合わせ・ご相談

ご購入を希望される福祉用具については、ケアマネージャーまたは当社の福祉用具専門相談員へご相談ください。
ケアマネージャーが、ケアプランに福祉用具の購入計画を反映させる形となります。

  • 02

    納品

ご希望の商品をお届けし、代金と引き換えに領収書をお渡しいたします。

  • 03

    市町村への申請

商品の納品後、市町村へ必要書類を提出し、購入に関する申請を行います。

  • 04

    給付金の振込

市町村から支給決定通知書が送付され、その後、ご利用者様のご指定口座に給付金が振り込まれます。

※「委任払い制度」を採用している市町村では、ご利用者様は自己負担額のみをお支払いいただく形式になります。

住宅改修

Home improvement

手すりの設置や室内・玄関の段差解消、トイレや浴室の改修など、住宅のリフォームを通じて快適な生活環境づくりをサポートいたします。
介護・福祉住環境のプロが、ご利用者様が住み慣れたご自宅で安心して暮らしていただけるよう、最適なご提案をいたします。
また、「手すりの設置」や「段差の解消」など、介護を受ける方が安心して生活できる住環境を整えるための住宅改修費用は、介護保険の給付対象となります。

介護保険の認定区分にかかわりなく、一人あたり20万円(税込)までの支給が受けられます

20万円までは自己負担は1割。20万円を超えた場合、超えた金額は自己負担となります

介護保険が適用される住宅改修

  • 手すりの設置

    廊下、トイレ、浴室、玄関などに手すりを取り付けて、移動や立ち座りをサポートします。

  • 段差の解消

    部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などの敷居を低くしたり、床をかさ上げしたり、スロープを設置するなどの工事です。

  • 床材の変更

    滑りにくい素材に変更することで、転倒を防ぎ移動しやすくします。
    例:畳からビニール系の床材への変更など。

  • 扉の取り替え

    開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンドアなどに変更したり、ドアノブを握りやすい形状に交換する工事です。

  • 便器の交換

    和式便器を洋式便器に取り替えることで、使いやすさと安全性を高めます。

  • 付帯工事

    上記の工事を行う際に必要となる、施工や補強工事が対象です。

レンタルのご利用方法

  • 01

    お問い合わせ・ご相談

住宅改修についてのご質問やご相談は、ケアマネージャーまたは当社の福祉用具専門相談員までお気軽にご連絡ください。

  • 02

    訪問調査

ご自宅に訪問し、ご希望の内容をお伺いしながら、現地の状況を確認・調査いたします。

  • 03

    ご提案・お見積り

ご要望と現地調査の結果をもとに、改修内容をご提案し、内容をご確認いただいた上でお見積書を作成いたします。

  • 04

    ご検討

ご利用者様にて、改修の内容と費用をご確認いただき、十分にご検討いただきます。

  • 05

    市町村への事前申請

内容にご納得いただけましたら、市町村に事前申請を行います。提出された書類に基づき審査が行われます。

  • 06

    施工

市町村からの承認が下りましたら、工事日程を調整のうえ、施工を行います。

  • 07

    お引き渡し

工事完了後、内容をご確認いただいた上でお引き渡しとなります。あわせて、代金と引き換えに領収書をお渡しいたします。

  • 08

    市町村への事後申請

改修工事の完了を市町村へ報告するため、必要書類を提出いたします。

  • 09

    給付金の振込

市町村から支給決定通知書が届いた後、ご利用者様の指定口座へ給付金が振り込まれます。

介護保険制度について

Nursing insurance

介護保険の仕組み

介護保険制度は、40歳以上の国民が納める保険料と税金によって運営されており、介護が必要な状態になっても、自立した生活を続けられるように支援する仕組みです。
高齢者の介護を社会全体で支えることを目的としています。
また、介護が必要でない方に対しても、これまで通りの生活を続けられるよう、介護予防を通じた支援も行っています。
サービスを利用できるのは、65歳以上の方、または40歳から64歳までの方で、特定の疾病により介護が必要と認められた方です。

保険適用の対象となる方

第1号被保険者

65歳以上の方

第1号被保険者は、介護や支援が必要であると小樽市の認定を受けた場合に、サービスを利用できます。

第2号被保険者

40~64歳の方(医療保険に加入している方)

第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、小樽市の認定を受け、サービスを利用できます。(交通事故などが原因の場合は除く)
※申請には、医療保険証が必要です。

特定疾病をお持ちの方

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護の目安と利用限度額

介護保険のサービスを利用するには、まずお住まいの市区町村(保険者)から要介護認定を受ける必要があります。
認定された要介護度に応じて、利用できるサービスの内容や支給される限度額が異なります。

※横にスライドしてご覧ください →

尚、住宅改修での支給限度基準額は一生涯20万円、福祉用具購入での支給限度基準額は年10万円になります。(保険適用者全員対象)

  • 1割負担

    所得の合計金額が160万円未満

  • 2割負担

    所得の合計金額が160万円以上

    単身世帯・・・年金収入 + その他合計所得金額 = 280万円以上

    ※単身で年金収入のみの場合は280万円以上に相当

    夫婦世帯・・・年金収入 + その他合計所得金額 = 346万円以上

  • 3割負担

    所得の合計金額が220万円以上

    単身世帯・・・年金収入 + その他合計所得金額 = 340万円以上

    単身で年金収入のみの場合は344万円以上に相当

    夫婦世帯・・・年金収入 + その他合計所得金額 = 463万円以上

    合計所得金額 → 給与収入や事業収入などから給与所得控除や必要経費を控除した金額

    介護保険施設に入居している場合には、負担割合に応じた費用の負担のほかに、居住費、食費、日常生活費も必要となります

店舗情報

Store Information