HOUSING RENOVATION住宅改修

住宅改修の概要

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、負担割合が所得に応じて1割~3割と個人差があり、支給額にも差があるので、支給額は所得に応じて支給限度額(20万円)の7割~9割(14~18万円)が上限となる。

やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。

住宅改修の種類

手すりの取付け

段差の解消

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

引き戸等への扉の取替え

洋式便器等への便器の取替え

その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、
告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。

支給限度基準額

20万(1割負担の場合支給上限18万円)

・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。

住宅改修の提案・施工

長年住み慣れた自宅も、身体の状態が変わると暮らしにくくなってしまうことがあります。
しかし、ちょっとした工夫、例えば「玄関にスロープをつけたら出かけるのが楽になった」「廊下に手すりをつけたらトイレに一人で行けた」など、たった一箇所の住宅改修でも自分でできることはぐんと広がります。

愛着ある我が家で暮らしたい方が多いからこそ、身体状況の変化とともに必要となる住宅改修をご提案します。
私たちは、介護住宅の豊富な知識と経験を持ち、信頼できる施工店と連携して、プロの視点と経験で介護する人も介護される人も楽になる、そして安全に配慮した住環境作りを、ご家族とご相談しながら考えてまいります。
もちろん、福祉用具・介護用具と合わせたご提案も可能です。

住む人のことを考えた最適な設計提案

在宅でより快適な生活を確保するために行う住宅改修については、お客様の身体状況やご家族の介護状況をもとに、最適な住宅改修をご提案いたします。

お客様やご家族の望む暮らしをかなえるために、お見積から施工まで責任を持ってサポートいたします。

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